2013年7月2日火曜日

遺言書が、遺産分割協議が終わった後に発見された時

 “遺言書”は、生前に“自分の意思”で、自分が保有している財産を、自分の死後、残された家族を中心に譲り渡すものを、文書として記録しておくものですが、“財産”だけを記載するだけでなく、家
族へのメッセージも綴られる場合もあります。

作成する際には、“法律で定められた形式”で、記載しなければならず、その形式でない遺言書を作成した場合には、“無効”になってしまいます。
この為、専門家による“公正証書遺言”という“公証役場”で作成される事が、一般的になっていて、この場合は、原本を保管してくれるので、紛失や偽造される事も無く、安心して依頼する事が出来ます。

自分の死後、“遺言書”を基に、“遺産分割協議”が行われ、“相続人”がそれぞれ内容を確認し、全員の“同意”を得られれば、分割協議は終了し、“遺言執行者”の協力で、相続手続きが始まるのが一般的な流れになります。

しかし、“遺言書”が“自筆証書遺言”などで、見つける事が出来ない場合は、“相続人”による“遺産分割協議”を行い、“全相続人”の“同意”を得られれば、“遺言書の有無”に関わらず、協議が終了し、相続手続きが始まります。

“自筆証書遺言”は、“自筆”で書く事が出来る為、“公証役場”へ出向く必要もなく、都合のよい時間に作成する事が出来ますが、“法的効力の有無”や“原本の保管”について、“保障”される事が無いのが難点でもあります。

この為、“遺産分割協議”が終了し、“分割協議書”に、それぞれの署名捺印した後で、“遺言書”が発見される事があり、“相続人”にとっては、困る事になります。
“遺産分割協議”は、“遺言書は無い”と判断したために“協議”を優先したので、基本的に、“やり直し”は出来ない事になっていますが、本来であれば、“遺言”を優先し、“遺産分割協議”は“無効”となるべきです。

しかし、“すべての相続人”が、“遺言書より分割協議を優先させる”や“分割協議をやり直さない事”に“同意”することで、“遺産分割協議”を有効にする事が出来ます。
但し、“遺言書”に“相続人”以外への“贈与”がある場合は、“遺言書”を優先しなければならず、対象となる財産は、本来“贈与”を受けるはずだった人物へ贈られる事になります。

さらに、後から出てきた“遺言書”の内容によっては、“相続人”の中から1名でも、“遺産分割協議”の“無効”を唱えた場合は、“遺言書”を優先しなければなりません。
このように、“遺産分割協議”が終了した後になって、“遺言書”が発見された場合は、もう一度、“全相続人”の同意を得る必要がありますが、必ずしも、後から出てきた“遺言書”に従わなければならない訳ではありません。


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