2013年8月7日水曜日

会社を作って起業することのメリット

起業を志される場合、会社を作って起業されることがおすすめです。
もちろん、起業するためには必ずしも会社を作る義務があるわけではありません。個人事業主として簡便に事業をスタートすることも可能です。


個人事業主としてスタートする場合には、最低限の手続きとして税務署への届けでをすれば手続きは完了します。個人事業主としてのスタートであれば手続きは簡便であるし、会社設立のための費用がかかりません。しかし、会社形態には個人事業主にはない様々なメリットがあります。
まず、社会的な信用を得やすくなります。事業を開始したばかりで実績も少ない間は、社会的な信用が少なく、新規顧客を開拓することが難しくなります。この場合、見込み客や取引したい会社などと接する際には個人事業主であるよりも会社である方がイメージとして信頼を得やすくなります。


また、単にイメージだけではなく、会社の場合、商業登記法に基づいて必要に応じて相手はあなたの会社の情報を取得することができます。具体的には、会社の登記事項証明書(いわゆる登記簿)を取得すれば、本店の住所、代表者の氏名と住所、事業内容、資本金の額など取引を行う上で必要な情報は自由
に見ることができます。


このように会社形態の方が見込みの顧客にとってはイメージとしても法律の制度としても信頼を得ることが容易となり、信頼を得やすくなります。

次に、会社形態を採ることのメリットとして、事業用融資を受けやすくなるということが挙げられます
会社の立ち上げの際や事業開始後間もない間に運転資金が必要となった場合、国民生活金融公庫の創業融資や信用保証協会付き融資(いわゆるマル経融資)などの公的融資を利用することとなります。


いわゆる銀行系の融資は、不動産などの担保ないと融資を受けることは相当困難ですが、国民生活金融公庫などの政府系金融機関であれば、自己資金の額や使用使途の明確さ、事業計画での成功の見込みなどがあれば担保がなくとも融資を受けることは可能です。この場合、会社形態であれば会社の登記事項証明書によって資本金の額や、事業目的がはっきりしており、融資担当者との交渉の席にスムーズにつくことができます。


また、政府系金融機関は、事業使途以外で資金を利用することを禁止していますが、わざわざ会社を立ち上げたことで事業用融資であることが明らかになりますので、事業資金として利用することがわかりやすくなります。


このように会社を設立することで融資を受けやすくなるというメリットもあります。(ただし、会社であるからといって必ず融資を受けることができるわけではないことにはご注意ください)
その他にも株式会社や合同会社を設立すれば法的に負うべき責任が有限責任であるというメリットもあります。


会社設立には、設立当初の手続きの煩雑さや費用というデメリットがあるものの、一度済ませてしまえば、その後は様々なメリットがあります。


会社設立はワンストップでお願いできる会社設立税理士.biz